東京都 有害指定 図書 一覧 14

フィルタリング 東京都健全育成審議会において審議した不健全指定図書類一覧、不健全指定がん具類・刃物一覧がご覧になれます。 ページの先頭です. | BLコミックが大変なことになっている。東京都の青少年健全育成条例で規定されている、不健全図書の指定が2018年の12月から2019年7月まで、すべて女性向けのポルノであるBLになっているのである*1。この指定を受けると、区分陳列をしなければならなくなる。またAMAZONでも販売が停止されてしまう。東京都の指定は東京都だけの問題ではなく、全国のBLファンにとっての問題なのだ。, 7月28日、さいたま市大宮区で行われた「SF大会」で、「ボーイズラブはなぜ有害なのか」と題した分科会に登壇させていただいた。会場は満杯であり立ち見も出ていた。BL規制に対する関心度の高さがうかがえた。BL作家さんの当事者としての意見や議事録の改ざん問題についてお話が聞け、私にとっても大変参考になった。, しかし、一時間半という限られた時間の中で、話せなかった内容もあったのでちょっとブログに書こうかなと思った次第である。, なんで8か月にわたってBLが規制され続けているんだろうか。とりあえず議事録から、指定する図書を決めている人たちの発言からBLの何が問題だと思っているのか見ていこうと思う。, 東京都の審議会の人たちは、BLが今増えていて、表現がエスカレートしているのだと考えているらしい。703回の東京都青少年健全育成審議会で青少年課長は、あくまで指定はBLに着目しているわけではないと前置きをしつつ次のように述べている。, 「いったいなんでこういうものが増えているのかであるとか、こうした描写のエスカレーションがなぜ起きているのかというところにつきましては、我々でも実態はよくわかっていないところも多々ありますので」(東京都青少年健全育成審議会代703回議事録の8-9頁), 要するに、BLを狙い撃ちしているわけではないが、過激なBL本が増えているから仕方なく我々は指定しているのだ、ということだ。ほかの委員からも同様の発言はちょくちょく出ている。しかし、本当にそうなんだろうか?東京都の職員が、BLが問題だと思い、BLに着目したからこそBLが社会を乱していることが問題となっているのではないか?管見の限りでは、内容が過激になっているとか、BLジャンルの発売部数が増えているとかいったことを示すデータを東京都は示していない。とどのつまり、BLが増えているというのは都の主観に過ぎない*2。, そういう官の側が注目したことによって「発生した」問題を「官製社会問題」という。同じような例として、「非実在青少年」問題があげられる。そもそも社会の動態は変わっていないのに、「非実在青少年」という概念を持ち出して、問題が「存在する」と喧伝し社会問題化しようとしたのは東京都のほうだ。BLについても、都職員がBLに注目しているからBLが問題になっているに過ぎないんじゃないか。, じゃあなんでBLが注目されているのか?という問いが次に出てくる。次はこの問いについて考えてみたい。, 以前は、男性向けが主な規制の対象だった。90年代前半に起こった「有害コミック騒動」でも話題になっていたのは男性向けだった。山本直樹先生(SF大会ではお世話になりました)の『BLUE』もその一つだ。, 指定を回避するために生み出されたのが「成年コミックマーク」である。エロ漫画の表紙にある黄色いあれだ。あれをつけることによって業界の自主規制として区分陳列がなされる。東京都が規制を行う理由として、青少年の目に過剰で有害な性表現が入ってしまうことがあげられるため、区分して陳列(要するにゾーニング)すれば、規制の対象にはならない。『BLUE』も指定後にマークを付けた形で再販売されることとなった。, となると、男性向けのポルノチックなマンガは最初から業界の自主規制によって青少年の目に入らない形での販売が基本となることになる。この流れがどんどん押し進められれば、グレーゾーンが少なくなり、男性向けのそういったマンガは規制の対象になることはなくなる。では、女性向けではどうか?, 女性向けのポルノは、成年マークを付けた形で販売されないことのほうが圧倒的に多い。有害コミック騒動の時も規制の対象にそれらが含まれてはいなかったし、つける必要性なんて業界団体にはみじんも感じられなかったというのも一つの理由としてあるだろう。女性向けのBLのコーナーが書店に設けられていることはあったとしても、男性向けのように「R18」と書いてある暖簾の中にBLがおいてあるということはない。青少年はR18コーナーに入れなくても、BLコーナーには入ることができるため、東京都にとってしてみれば、区分陳列がされていないとみなされることになる。男性向けが区分陳列されていて、女性向けはされていない。こうなると規制の矛先は女性向けに向かうことになる。その結果があの異様なBLに対する連続不健全指定につながっているんじゃないか。, 「じゃあ、女性向けポルノも区分陳列すればいいじゃないの」という声もある。今まで女性向けポルノが区分陳列されていなかったことが問題なのであって、男性向けと同じようにすれば青少年の目にも入らず問題はなくなるではないか、と。しかし、事態はそうは簡単じゃないのだ。, そもそも、なんで女性向けのポルノが区分陳列されてこなかったか。規制の対象になることがなく、業界団体がその必要に追われていなかったというのも一つだが、「女性がポルノコーナーは入れるの?男性と違って入りづらいよね」という理由もある。, 男性だってポルノ買うときは恥ずかしいじゃん!と思われるかもしれないが、女性には男性と異なる、ポルノを買うときの都合の悪い状況がある。ジェンダー論の分野において、「性のダブルスタンダード」と呼ばれている社会規範である。この規範は男女に異なった仕方で、しかも非対称的に作用する。男性がポルノを読もうがそれは「本能だ」とか、「自然だ」とか、「男性だから仕方ない」とか言われたりする。しかし、女性がポルノを読んでいたら、「淫乱女だ」とか「病気だ」とか言われてしまったりする。少なくとも、男性より、女性のほうがポルノを楽しむことに対する社会的障壁は大きい。ポルノを安全に楽しむことができるのはもっぱらヘテロセクシュアルの男性だけだということもできるだろう。, こういう社会規範が存在する現状で、女性向けポルノを区分陳列したらどうなるか。女性はポルノを読んでいるとバレてはならないので、「R18」と書いてある暖簾をくぐることができる人はそうはいないし、入っていくと男性以上に軽蔑やあざ笑いの目で見られることになる。そういうリスクをしょって女性がそのコーナーに入るか?いや、多くの人は入れないだろう。電子書籍でやればいいかもしれないが、となると書店からBLは消え失せることとなる。上記の理由によって売れないからだ*3。, また、女性向け専用のポルノコーナーを設置できるのかという問題もある。区分陳列をするとなると男性向けと扱いは同じになるため、男性向けのポルノも置いてあるところにBLが並べられることになる。女性は入りづらい。女性向け専用の区分陳列されたスペースを作ろうとしても、そんなスペースがある本屋なんて少数だろう。, このように、「女性向けであってもポルノだから区分陳列すればいいじゃん!」という意見は上記のような問題を解決できない点で安直すぎるのだ*4。ここら辺の議論については、コミケ3日目の西けー26aで売っている同人誌に詳細に書いているので買ってください(ダイマ)。, こう考えてみると東京都のBL規制はこのような「性のダブルスタンダード」の問題を無視した、ある意味極めて女性に抑圧的、差別的な規制なのではないだろうかという思いも湧いてくる。東京都は、この問題について「だって青少年に悪影響が~」とか、「だってお前らだって子供にこれを見せたくないでしょ~」などと、EBPM(証拠に基づいたポリシーメイキング)も糞もない変な理論を振りかざすだけではなくて、もっと、君たちのやっている規制がもたらしている影響について考えるべきだ*5。, *1:BLをポルノと呼ぶことについて議論の余地はあるだろうが以降の立論の都合上、ここではBLのことを女性向けポルノとみなしている, *2:出版部数などのデータがあればよかったのだが、東京都も何もデータを出していないことと、調べても出てこなかったので描いていなかったのだが、わかりづらいという意見があったので追記。データがある人は教えてほしい。, *3:守如子『女はポルノを読む』を読むとこの議論はわかりやすいかもしれない。「当事者だけど、大人なんだから買えるわ!なめるな!」という意見もあるかもしれないが、一般論としてそういう規範が存在して行動を阻害しているということは否定できない。どういった形でゾーニングすべきか(あるいはしないか)といったことについては議論が必要だろう。以上、つけていただいたコメントを見て補足。, *4:「ゾーニングをすべきではない」と言っているのではなく、状況に合わせたゾーニング方法が必要なのではないかという問題提起である。, *5:東京都は指定する際に、成人がアクセスしづらくなるということを考慮に入れないが、実際問題として、指定するとアマゾンでも売れなくなり、またBLの場合だと指定された場合に区分陳列も上記の理由によりできない。また、そもそも論として「青少年に性表現が『有害』だ」ということを示しているエビデンスはどこにもない。, waseda_eroticaさんは、はてなブログを使っています。あなたもはてなブログをはじめてみませんか?, Powered by Hatena Blog 性表現や暴力表現、その他の反社会的とされる描写や記述の存在を理由に政府や地方自治体から「有害図書」ないしそれに準ずる「有害情報」の指定を受けたり、議会等の公の場でその表現内容が問題視された作品に関するカテゴリ。, このカテゴリは作品が公権力により「有害」指定を受けた歴史的な事実に基づく分類であり、このカテゴリに分類されていることを以て直ちに当該作品が有害無益であることを意味するものではない。また、包括指定(一部自治体の条例で、公報による告知を経ず総ページ数中の性表現や暴力表現の割合から有害図書類か否かを判断する方式)によるものは含まない。, このカテゴリには下位カテゴリ 4 件が含まれており、そのうち以下の4 件を表示しています。, このカテゴリには 11 ページが含まれており、そのうち以下の 11 ページを表示しています。, https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=Category:有害指定された作品&oldid=41930500, 本カテゴリは、有害指定された作品を網羅するカテゴリではありません。百科事典としての特筆性を有しない作品を、安易に追加しないようにお願いします。作品の特筆性の有無を、事前に検討してください。. 2 添付図書は、法定されているものの他に「案内図」を提出していただきます。 ( 東京都規則 に基づく) (注)提出書類の詳細については、 届出先の窓口 にお問い合わせください。 ログイン. 第709回(令和元年7月8日開催)東京都青少年健全育成審議会において、不健全な図書類についての答申が以下のとおり行われましたので、お知らせします。 青少年有害図書等指定状況調査・公表 . 不健全な図書類の指定について 1 第676回東京都青少年健全育成審議会の答申. 自己検閲, 有害図書(ゆうがいとしょ)は、性・暴力・自殺・犯罪等に関して、露骨な、もしくは興味本位の取り上げ方をし、青少年の人格形成に有害である可能性があるとして政府や地方自治体等によって指定される出版物。ただし一般的な出版物だけでなくゲームソフト等も対象となる場合がある。, 日本では青少年保護育成条例に基づいて、都道府県知事(県として有害図書指定制度がない長野県では一部の市町村長)が「成人向けマークの付いていない書籍」を対象として個別指定する[注 1]。指定を受けたら、書店では包装(多くはビニールシュリンクパック)した上で成人専用コーナーに陳列し、青少年(18歳未満の者)に対しては売ってはならないことになっている(都道府県により陳列方法などの詳細は異なる)。わいせつ物頒布罪(刑法175条)により全面的に頒布が禁止される「わいせつ物」とは違い、18歳以上の者への販売は禁止されない。また、条例に基づき自治体が指定するという点で、出版社の自主規制により成人向けマークが付けられる通常の「成人向け漫画」などとも異なる。, 日本全国では年間、延べ数百冊の書籍が有害図書に指定されているが、年に100冊近く指定する自治体がある一方で、個別指定を事実上行わない自治体も多く、地域によってかなり運用に差がある[3]。なお、東京都の条例では「不健全図書」という名称を用いている。有害図書は自治体の条例によって指定されるので、その法的効力は各自治体の領域内にしか及ばないが、東京都による不健全指定は、出版倫理協議会やAmazon.co.jpにおける自主規制の基準となっているため、全国的な影響力を持っている(後述)。, 東京都青少年の健全な育成に関する条例での指定対象を例示すると、「販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの」(第8条)となっている。2011年7月1日以降は新たに「強姦等の著しく社会規範に反する性交又は性交類似行為を、著しく不当に賛美し又は誇張するように描写し、又は表現する」ものも不健全図書指定の対象となる。, 有害図書の指定に当たっては、出版物本体にあたる印刷物だけでなく付録として添付されるCD-ROM等の中身も審査の対象となるため、一時は本誌には性的な内容が全く含まれないパソコン雑誌が「付録CD-ROMの中に性的な画像が記録されている」という理由で有害図書指定される例も相次いだ。このため出版社によっては、成人向け雑誌部門を別会社として切り離したり、有害図書指定取り消しを求める訴訟に発展するケースも見られた(後述)。, 一部の都道府県ではコンピュータゲームソフトも有害図書制度の対象とされており、神奈川県では『グランド・セフト・オートIII』が有害図書に指定されている(その後、大阪府などいくつかの都府県でも指定された)。, 有害図書に指定された書籍(「完全自殺マニュアル」(鶴見済)など)は、一部の書店で陳列販売されていない。小さな書店では、区分陳列のスペース確保と年齢認証の煩雑さなどから取り扱わず、顧客の注文で出版取次から取り寄せるケースとなる。また、Amazon.co.jpにおいては、東京都によって不健全指定された書籍の取り扱いを規約で禁止しており[4]、該当する書籍はAmazonのウェブページから削除される[5]。, その一方、不健全図書指定自体は販売を全面禁止するものではなく、あくまでも青少年への販売を規制するものに過ぎないため、Amazon以外のECサイトでは『成人向け商品』として販売が継続されているケースが多い。なお、東京都により不健全指定された書籍のタイトルは東京都都民安全推進本部ウェブサイト上の不健全指定図書類一覧で確認できる。, 出版業界の主要4団体が1963年(昭和38年)に設立した出版倫理協議会では、1965年(昭和40年)に自主規制ルールとして「東京都の不健全図書(有害図書)として連続3回、もしくは1年間に5回以上指定された雑誌は、特別な注文等がない限り取次業者では扱わない」というルールを定めており[6]、そのためこのルールに該当した出版物は事実上書店での販売が困難となる。その場合出版社は成人向けに限定した形でアダルトグッズショップや直接販売などの通販・チャンネルで販売を継続するか、もしくは廃刊・絶版するかの選択を余儀なくされることがある。, また、大手コンビニチェーンや書店の中には「前記の取次停止ルールに該当する出版物を発行している出版社の出版物は、有害図書指定されていない他の出版物も含めて一切取り扱わない」という方針を示しているところもあり、そのためコンビニ販売が主力となる雑誌類を抱えている出版社の中には、万が一の事態に備えて成人向け雑誌・書籍部門を別会社として本体から切り離す動きも見られる(例:毎日コミュニケーションズ→MCプレス)。, 青少年保護育成条例における有害図書指定制度は、青少年の健全な育成を目的に、性や暴力に関して露骨な描写を含んだ書籍等を「有害図書」などに指定することで、青少年への販売を禁止するものである。これは明らかに青少年の「知る権利」を制限するものであるから、日本国憲法第21条との関係でその合憲性が問われることになる。これが実際に問題となったのが「岐阜県青少年保護条例事件」(最高裁判所平成1年9月19日第三小法判決 刑集43巻8号785頁)である。最高裁は、悪書が「青少年の健全な育成に有害であることは、既に社会共通の認識になっていると言ってよい」とし、またその目的達成のためにはやむを得ない規制であるとの理由からこの条例は合憲であるとした[7]。これには「有害図書」と青少年の非行が安易に結びつけられているとの批判がある[8]。伊藤正己裁判官による補足意見もその点を指摘している(有害図書の規制が合憲であるためには、『青少年非行などの害悪を生ずる相当の蓋然性』があることが必要とコメントしている。ただし、結論としては本条例の合憲性を認めている)[7]。, 以下では、有害図書法制に関する歴史と、特筆すべき有害図書指定の事例について取り上げる。ここに挙げられている有害図書の例は全体のごく一部であり、この他にも各都道府県(長野県の場合は一部の市町村)によって多数の書籍が有害図書に指定されている[3]。なお、指定対象となった書籍のタイトルなどは、各地方自治体の青少年担当課のウェブサイト等で確認できる[9]。, 2000年(平成12年)には、宝島社のパソコン雑誌『DOS/V USER』『遊ぶインターネット』の2誌が、付録CD-ROMの中にアダルト映像を含んでいるという理由で、東京都から3回連続で不健全図書指定を受けた。これに対し宝島社は同年11月、「不健全図書制度は日本国憲法の定める表現の自由を侵害している」という理由で不健全図書指定の取り消しを求める行政訴訟を東京地方裁判所に起こした。, 2003年(平成15年)9月、東京地裁は「青少年保護のためには知る権利に一定の制約も必要」として同社の請求を棄却する判決を言い渡した。これを不服とした宝島社は東京高等裁判所に控訴したが、翌2004年(平成16年)6月、東京高裁は控訴を棄却。宝島社はこれに対して上告を行わず、不健全図書指定の取り消しはならなかった。, また、宝島社は不健全図書指定に対抗する目的で一時休刊に追い込まれていた前記の2誌を2001年(平成13年)4月より直販の形で復刊させたものの、採算ラインを大きく割り込み続ける結果となり翌年には再び休刊を余儀なくされた。, この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。, 審議会で個別に指定する方法のほかに、東京都と長野県以外では、一定の基準を満たした図書を自動的に有害図書とみなす「包括指定」という制度もある, "不健全図書"指定で話題の「妹ぱらだいす!2」がKindleコミックランキング2位に浮上, 田中祥貴「青少年保護とその周辺」『長野大学紀要』31巻2号、2009年、77-85頁, 都の青少年育成条例、新基準を初適用 KADOKAWA「妹ぱらだいす!2」不健全図書に, 都道府県の青少年保護育成条例における有害図書類等の指定等に関する規定について(文部科学省), https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=有害図書&oldid=79623680. (5) 東京都の職員 都民安全推進本部、福祉保健局、教育庁、各1 ④ 指定した不健全図書類の告示と周知 審議会の答申を受けた後、不健全図書類の指定を決定し、東京都公 報に告示するほか、東京都のホームページなどで発表します。 »ä»˜å›³æ›¸ã¯ã€æ³•å®šã•ã‚Œã¦ã„るものの他に「案内図」を提出していただきます。. Category:有害指定された漫画作品 ナビゲーションに移動 検索に移動 性表現や暴力表現、その他の反社会的とされる描写や記述の存在を理由に 政府 や 地方自治体 から「 有害図書 」の指定を受けたり、 議会 等の公の場でその表現内容が問題視された 漫画 作品に関するカテゴリ。 (4)指定の申請(法第14条) 土地の所有者等は、自主的に土地の有害物質による汚染状況を調査した結果、指定基準に適合しないと思料するときは、都道府県知事に対し、当該土地について要措置区域等に指定することを申請することができる。 不健全な図書類の指定について 1 第709回東京都青少年健全育成審議会の答申. 東京都の「青少年健全育成審議会」で「bl」が2018年12月から立て続けに指定され続けている。どうしてこういったことが起こっているのか。また、どうしてblは区分陳列ができないのかについて考察して … 焚書 ブロッキング モザイク処理 発禁 審議会の答申を受けて、上記1(2) の図書類を東京都青少年の健全な育成に関する条例第8条第1項の規定に基づき不健全な図書類として指定することを決定しましたので、お知らせします。 (指定(告示)予定日 平成27年8月14日(金曜日)) ページ内を移動するためのリンク 本文(c)へ グローバルナビゲーション(g)へ サイドエリア(l)へ サイトのご利用案内(i)へ. 有害図書(ゆうがいとしょ)は、性・暴力・自殺・犯罪等に関して、露骨な、もしくは興味本位の取り上げ方をし、青少年の人格形成に有害である可能性があるとして政府や地方自治体等によって指定される出版物。 ただし一般的な出版物だけでなくゲームソフト等も対象となる場合がある。 青少年有害図書等指定状況調査・公表 ... いる青少年育成条例等の現況の調査・公表や、同条例に基づいて、青少年の育成にとって有害とされた図書類等の調査をおこなっております。 ... 〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1. ブログを報告する, BLをポルノと呼ぶことについて議論の余地はあるだろうが以降の立論の都合上、ここではBLのことを女性向けポルノとみなしている, 出版部数などのデータがあればよかったのだが、東京都も何もデータを出していないことと、調べても出てこなかったので描いていなかったのだが、わかりづらいという意見があったので追記。データがある人は教えてほしい。, 守如子『女はポルノを読む』を読むとこの議論はわかりやすいかもしれない。「当事者だけど、大人なんだから買えるわ!なめるな!」という意見もあるかもしれないが、, 東京都は指定する際に、成人がアクセスしづらくなるということを考慮に入れないが、実際問題として、指定するとアマゾンでも売れなくなり、またBLの場合だと指定された場合に区分陳列も上記の理由によりできない。また、そもそも論として「青少年に性表現が『有害』だ」ということを示している. 第676回(平成28年10月11日開催)東京都青少年健全育成審議会(会長:萩原まき子)において、不健全な図書類についての答申が以下のとおり行われましたので、お知らせします。 改描 性表現や暴力表現、その他の反社会的とされる描写や記述の存在を理由に政府や地方自治体から「有害図書」ないしそれに準ずる「有害情報」の指定を受けたり、議会等の公の場でその表現内容が問題視された作品に関するカテゴリ。. 自主規制音 記事差止命令 内閣府では、各都道府県が制定している青少年育成条例等の現況の調査・公表や、同条例に基づいて、青少年の育成にとって有害とされた図書類等の調査をおこなっております。 また、青少年の育成のための取組について、調査・公表を実施し 東京都の「青少年健全育成審議会」で「bl」が2018年12月から立て続けに指定され続けている。どうしてこういったことが起こっているのか。また、どうしてblは区分陳列ができないのかについて考察して …

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