TEL:03-6638-2229 Powered by WordPress with Lightning Theme & VK All in One Expansion Unit by Vektor,Inc. Powered by WordPress with Lightning Theme & VK All in One Expansion Unit by Vektor,Inc. 著書にシリーズ37万部突破となった「図解会社の数字に強くなる!」(ディスカヴァートゥエンティーワン)、「会社の財務」(日経BP社)のほか、Amazonで和書総合第一位となった「儲かる会社にすぐ変わる!社長の時間の使い方」や「つぶれない会社に変わる!社長のお金の残し方」「起業家のための手ガネ経営で勝ち残る法」「はじめての独立・起業なるほど成功ガイド」(いずれも日本実業出版社)「ケチな社長はなぜお金を残せないのか」「2時間で丸わかり不動産の税金の基本を学ぶ」「一生食べていくのに困らない経理の仕事術」「はじめての人にもわかる金融商品解剖図鑑」(かんき出版)「27歳知識ゼロからの25分でわかる決算書入門」(中経出版)「なぜ決算書が読めるヤツは出世するのか」(西東社)などがある。. 2019年10月から消費税は10%になりますが、家賃については、「契約書上いつ支払うことになっているのか」「実際にいつ支払ったか」にかかわらず「2019年10月分」の家賃から新税率が適用されることになります。 現在、同事務所代表、株式会社トータル・マネジメント・コンサルティング代表取締役及びアライアンスLLPパートナー。 メールアドレス ※, 契約期間中ずっと家賃の消費税率8%で良いという特例を受けるために契約書から削っておく必要のある文言, 建設工事が消費税の増税時期をまたがる時の課税関係|未成工事支出金・建設仮勘定・販売用不動産, 消費税の免税期間を2年間フルで使えるのは令和3年10月1日設立まで|免税事業者絶滅までのカウントダウン, キャバクラ嬢への支払い判決からみる給与所得と事業所得の判断基準|講師・一人親方もご用心. 〜調査レポート、イベント・セミナー、新商品やサービス、新技術などのプレスリリース・ニュースリリースを掲載〜, 1989年(平成元年)4月1日、日本ではじめて消費税が税率3%で導入されました。今やあたり前のように存在している消費税ですが、30年前の導入当時、世間は大変な騒ぎとなっていたことをご存知でしょうか。, 1989年(平成元年)4月1日、日本ではじめて消費税が導入されました。導入されてから約30年、平成の歴史とともに歩み続けた消費税は、今の10代・20代の若い方々にとっては物心ついた頃から存在していた税金であり、無い時代が想像できないくらい身近なものとなっています。今やあたり前のように存在している消費税ですが、30年前の導入当時、世間は大変な騒ぎとなっていたことをご存知でしょうか。消費税は、一般市民にとても身近な「消費」という行動に課せられる新たな税であり、毎日の暮らしを直撃するであろうその税金に対する拒否反応は凄まじく、各地で反対運動なども起こりました。テレビや新聞のニュースでも毎日のように消費税のことが取り上げられるなど、消費税に対する当時の国民の関心は相当なものでした。その後、国民の反発を受けながらも、1997年に5%、2014年に8%と段階的に引き上げられ、2019年10月には10%(飲食料品や新聞は軽減税率適用で8%のまま)まで引き上げられました。では、このような大反発を受けながらも国が消費税の導入を推進した背景にはどのような理由があるのでしょうか。, 時代は戦後に遡ります。当時の日本の税制は、昭和25年のシャウプ勧告に基づいた所得税中心の税体系となっていました。しかし、戦後の復興期から高度成長期にかけて、日本の経済・社会は著しく変化し、税制についても様々なゆがみが目立ちはじめました。とりわけ給与所得に税負担が偏ってきたことにより、主な納税者である現役世代の重税感・不公平感が高まっていました。また、わたしたちの国のように豊かで安全な暮らしを誰もが享受している社会においては、それを支えるための基本的な税負担は、「国民ができる限り幅広く公平に分かち合うことが望ましい」との考えも広まりはじめました。, 税を納める人と税を負担する人が同じである税金を「直接税」といいます。(法人税や所得税など)一方、税を納める人と税を負担する人が異なる税金を「間接税」といいます。(消費税や酒税など), 消費税導入前の間接税は、特定の物品やサービスに課税する個別間接税制度が中心で、物品税という贅沢品に対して税金をかける税制がありました。, しかし、所得水準の上昇や国民の価値観の多様化が進むにつれ、贅沢品として課税すべき物品やサービスを客観的基準で判断することが事実上困難となりました。また、お金を使う対象が物品(いわゆるモノ)からサービス(いわゆるコト)へと比重が変化する中で、物品とサービスとの間の負担の不均衡(物品ばかりが課税されている)という問題が生じていました。, 以上のようなことから、① 税制全体としての負担の公平を高めるうえで間接税が果たすべき役割を十分に発揮させること② 個別間接税制度が直面している問題を根本的に解決することこれらを主な目的として、「消費全体に広く薄く負担を求める消費税の創設が必要である」と考えられたのです。, 先に述べたように消費税は、消費者が商品などを買う際に負担した税金を、消費税を受け取ったお店などの事業者が消費者の代わりに納める税金です。ではなぜ消費税は間接税の方式なのでしょうか。それは、もし直接税の方式にしてしまうと、消費者は購入したすべての商品やサービスなどを記録しておいて、それに消費税率を掛けた金額を毎年納めるようにしなければなりません。国民に課せられる事務負担や脱税行為抑止の観点などから考えても消費税が間接税であることは理にかなっていると言えます。, 消費税の創設が叫ばれたもうひとつの大きな理由として、高齢化社会への対応という問題がありました。 © 2020 家しごと All rights reserved. 2019年10月から消費税は10%になりますが、家賃については、「契約書上いつ支払うことになっているのか」「実際にいつ支払ったか」にかかわらず「2019年10月分」の家賃から新税率が適用されることになります。, しかし、一定の要件を満たす賃貸契約であれば、その契約期間中の家賃について消費税率8%が適用される「経過措置」があるのです。, そこで、今回は、家賃についての消費税の経過措置の内容とその特例を受けるために契約書の内容をどのようにすればよいのかについてまとめておくことにします。. こうした社会問題に対する懸念も追い風となり、1988年(昭和63年)12月30日に消費税法が施行され、1989年(平成元年)4月1日から適用されることになったのです(消費税導入に伴い物品税は廃止)。, 消費税とは、物品やサービスの「消費」に着目し課税する間接税です。医療や福祉、教育などの限定された一部のものを除き…, しっかり者のとしこを連れてスーパーにやってきたはなちゃん。育ち盛りの子供たちの食費がかさむ中…, 居酒屋「焼き鳥 徳三郎」を長年営んでいる徳ちゃん。税理士から10月までに軽減税率の…. 消費税8%の特例(経過措置)を受けるためには3月31日までの工事契約が必要になります。 経過措置の適用を受ける工事事業者は、この工事が経過措置が適用された工事であることを書面でお客様に通知しなければなりません。 ① 税制全体としての負担の公平を高めるうえで間接税が果たすべき役割を十分に発揮させること. 日本は、世界の主要国においても例をみない早さで人口の高齢化が進んでおり、年金、医療、福祉のための財源確保が喫緊の課題となっていました。従来のような現役世代(給与所得等)に頼った税制では、今後、働き手の税負担も限界に達するほか、納税者の重税感や不公平感が高まり、事業意欲や勤労意欲をも阻害することにもなりかねないことが懸念されました。 消費税10%増税の際に導入された「軽減税率」。生活必需品を8%税率で据え置きにするこの制度はいつまで続くのでしょうか?現場の混乱は収まったのでしょうか。軽減税率の制度について改めて確認して … 消費増税後半年間、生活必需品全体の購買金額・数量の前年比がどのように推移したかを見ると、増税直後に購買金額、量ともに前年割れした後、5月末までは順調に回復しましたが、6月から回復が停滞し … 軽減税率で、食品や新聞の消費税は8%ですが、いずれ10%になるかも・・・と気になりますよね! 軽減税率はいつまで続くのか、キャッシュレス5%ポイント還元っていつまで続くのか?をまとめています。 これまで、消費税が8%から10%に上がるタイミングは、延ばし延ばしになってきましたが、いよいよ一年後の平成31年10月1日へと迫ってまいりました。, 現在の予定ですと、原則として平成31年10月1日以降の買い物は、消費税10%が適用されることになります。これによって国内の消費が冷え込むとの予想もあり、私達工務店にとってもお客様に対して申し訳ない気持ちですが、お願いせざるを得ません。, 消費税10%に上がるときの経過措置があるのをご存知でしょうか?これは、消費税が5%から8%へ引き上げられるときにもありました経過措置です。, 原則は、請負工事においては、工事の引渡し時に消費税額が確定します。つまり、工事の引き渡しが平成31年9月30日までならば、工事にかかる消費税は8%。10月1日以降になると10%となります。ところが経過措置では、平成31年3月31日までに工事請負契約を締結した場合には引き渡しが10月1日以降になったとしても旧税率8%が適用されるという経過措置があります。この期限まで残り6ヶ月と迫ってまいりました。, 今の建設業全体の人手不足の状況を考えると、工事が始まってから工期短縮させるのは難しく、むしろ現場の週休2日制の導入などによって、工期は延びる傾向にあります。それによって引き渡しが平成31年10月1日以降となった場合には消費税は10%です。, しかし、繰り返しになりますが、平成31年3月までの契約をしておけば、引き渡しがいくら長引いたとしても消費税8%が確定となるのです。, 「まだ、6ヶ月もあるじゃないか」と思われるかもしれませんが、契約までには、建築計画から基本設計、実施設計を経て工事金額見積作成期間が必要です。この間やはり5~6ヶ月くらいはかかると考えるとあまり時間はないと思ったほうが良いでしょう。, もし、現在住宅の新築やリフォームを検討されているのであれば、この期限を意識しておくことをおすすめします。, 東京都江戸川区東瑞江1-1-3丸喜ビル2F 「プレジデント」「日経トップリーダー」「日経産業新聞」「アントレ」をはじめとした各種メディアでの取材・執筆実績多数。 2019年10月から消費税が8%から10%へ増税されましたが、同時に生活に欠かせないものについては税率を据え置きにする「軽減税率」が導入されました。この記事では、これまでの消費税がどう変わってきたか、また、今回の税率変更で初めて導入された軽減税率制度の対象品やテイクアウト、イートインはどうなるのか、どのくらいの期間で実施されるのかについて改めて確認していきます。, 1989年(平成元年)の4月に消費税が初めて導入されました。このときの税率は商品やサービスの価格に対して3%でした。筆者は1989年4月に大学に進学し一人暮らしを始めましたが、1000円の商品に対する3%で合計1030円を支払うことに強い違和感があったことを記憶しています。またアルバイト先の店頭でお客様と消費税に関する話題もよく出ていました。その後、1997年(平成9年)4月に消費税率は5%にアップ、2014年(平成26年)4月に8%に税率が変わりました。, このように消費税率は段階的にアップして今回の10%になりましたが、増税によって日々の生活における負担がなるべく増えないように、「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」を対象に、消費税を8%のままに据え置く軽減税率制度が導入されました。, 軽減税率が導入される前に盛んに取り上げられていた「コンビニでコーヒーを買った場合、持ち帰りなら8%、店内のイートインで飲むと10%」など、同じ商品でも税率が変わるややこしさに関しては「店内飲食と持ち帰りの価格は別」、「店内飲食と持ち帰りの価格を同一にする」など企業によって対応は分かれました。ただし消費者側では基本的にはレジで請求された金額を支払うだけですので、支払うということに関して大きな混乱はしていないように見えます。, さて、消費者よりも軽減税率で混乱が起きるのは事業者の皆さんです。軽減税率(8%)分と、それ以外の商品に適用される標準税率(10%)を分けて、商品管理や経理処理、消費税の申告・納税をすることになります。また免税事業者の売り上げには、これまでと同じく消費税が課されませんので、消費税の申告や納税を行う必要はありませんが、納品先から適用税率ごとに区分して記載した請求書(区分記載請求書)を求められる可能性もあります。
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