継続的取引の基本となる契約書には、特定の相手方との間で継続的に生じる取引の契約書のことです。印紙税額は、1通につき4千円となっています。, これらは各種契約書の一部ですが、その他にも領収書、約束手形、為替手形などにも印紙税が課せられます。印紙税が発生する各種文書と印紙税額についてさらに詳しい情報を知りたい方は、下記の国税庁のホームページをご覧ください。, 参照:国税庁「印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」 契約書の“真のデジタル化”に求められる法的保存要件と、企業が検討すべき内容. Copyright © CyberAgent, Inc. All Rights Reserved. 不課税文書とは、印紙税法では定められている課税文書に該当せず、課税対象にならない文書のことを指します。つまり、課税文書でも非課税文書でもない文書なので、収入印紙の貼付は不要です。, 委任契約書(無償である場合)、使用貸借契約書(無償である場合)、建物賃貸借契約書(ただし不動産契約書の土地貸借契約書は課税文書に該当する)、動産売買契約書、動産賃貸契約書、リース契約書、雇用契約書、出向契約書、パートタイマー契約書、労働者派遣契約書、秘密保持契約書、技術提携契約書、ソフトウェア保守契約書、特許権専用実施権設定契約書、特許権通常実施権設定契約書、実用新案権専用実施権設定契約書、実用新案権通常実施権設定契約書など, 収入印紙は、郵便局、法務局、もしくは一部のコンビニエンスストアなどで購入することができます。ただし、高額な収入印紙につきましては、コンビニエンスストアでは販売されていないことがあるため、郵便局や法務局で直接購入したほうがよいでしょう。, また、金券ショップでも収入印紙が販売されていることがありますが、その場合は消費税の課税や仕訳時の勘定科目などに注意してください。, では、契約書に貼付する収入印紙は、どちらが負担するのでしょうか?結論から述べるなら、基本的に収入印紙代は、双方の会社が負担するのが一般的となっているようです。なぜなら、印紙税法に「当事者が連帯して印紙代を負担すること」と定められているからです。つまり、契約書の当事者は、連帯納税義務があるため双方で印紙代を負担する必要があります。, 印紙税法では、「連帯納税義務」として印紙代を双方で負担するよう定めていますが、負担割合については定めていません。したがって、必ずしも5対5の割合で負担する必要はありません。つまり、契約する当事者同士で合意すれば、6対4でも、7対3でも問題ない、ということです。, ただし、官公庁と契約をした場合は、収入印紙の取り扱いが変わるため注意が必要です。なぜなら、国や地方公共団体などの官公庁は、印紙税が非課税対象となっているからです。そのため、官公庁が作成した契約書は非課税になりますが、非課税対象でない民間が作成した契約書は課税となります。, 双方で印紙代を負担するのが一般的ですが、自社分の契約書を作成した場合の印紙税は、自社で負担するケースが多く見られます。その理由は、契約書は当事者それぞれが保管するため、当事者は人数分の契約書を用意します。契約書の数が増えれば増えるだけ、収入印紙の数も比例して増えるため、自社分の契約書に関しては、それぞれが負担することが一般的となっています。, 課税対象の契約書に収入印紙を貼付することは、印紙税を納付するということです。つまり、課税対象の契約書に収入印紙を貼り忘れた場合は、印紙税の滞納とみなされます。税務署調査で印紙税の納税が発覚した場合は、本来の印紙税の3倍に値する額の過怠税がペナルティとして発生します。, もし自主的に申出をした場合は、過怠税が1.1倍に減額されますが、いずれにせよペナルティが発生します。ですから、課税対象の文書を作成したときには、収入印紙の貼付を忘れないようにしましょう。, 本来の税額よりも高い収入印紙を貼付したり、非課税文書に収入印紙を貼付したりなど、収入印紙を間違えて貼付してしまったときは、「印紙税過誤納確認申請書」を納税地の税務署長に提出することで還付を受けられます。, 還付請求は、「課税文書作成日から5年以内」と返還請求期限が決まっています。なお、申請時には、印紙税過誤納確認申請書に他に、還付請求の対象となる文書と印鑑(法人の場合は代表者印)が必要となります。, 近年、インターネットを利用した電子的な方法で契約を交わすことが一般的になりつつあります。電子契約書を作成した場合、収入印紙の貼付は不要となっています。法律でも「課税文書は書面文書のことで、電子文書は含まれない」と記されています。, したがって、電子書面である電子契約書は、印紙税が課せられません。ですから、たくさん契約書を作成する会社は、電子契約書を作成することで収入印紙代の負担を大きく削減することにつながります。, 法律上で課税文書と定められている契約書の定義は幅広く設定されています。そのため、ビジネス上の取引をするためには、印紙税が課せられる課税文書かどうかを判断するための詳細な知識が必要です。, 課税文書であるにもかかわらず、収入印紙を貼らないなら、印紙税の滞納とみなされてしまいます。ですから、どのような契約書に印紙が必要となるのかをしっかり理解しておくようにしましょう。, 税理士にこれから相談をお考えの方のために、税理士という士業を知るための基本的な知識を解説しています。相談する時の注意点や相談料が分かります。, 税理士をつけようと思った方のために、税理士を探す時に税理士選びで失敗しないためのポイントや、上手な付き合い方を解説しています。, 税理士の報酬について詳しく知りたい方のために、税理士の料金が決まる仕組みや相場を解説しています。費用の仕組みを把握することで、値下げの交渉や依頼業務の整理ができるようになります。, 税理士の紹介や変更をお考えの方のために、税理士への不満や苦情の解決方法を解説しています。スムーズに紹介を受ける方法や変更をすることで無駄な時間とストレスを最小限に抑えることができます。, 面談済み税理士1000名の中から、あなたにピッタリの厳選税理士を無料でご紹介するサービス. ¨, ããªãã®ä¼ç¤¾ã¯å¤§ä¸å¤«ï¼è«æ±æ¸é»ååã®å¿ è¦åº¦ããã§ãã¯, è«æ±æ¸ã®çºè¡ãããã©ã¯ã«ï¼è«æ±æ¸éµé代è¡ãµã¼ãã¹ã®æ¦è¦, è«æ±æ¸ãé»ååããã¨ã©ããªãã®ï¼è«æ±æ¸é»ååã®æ¦è¦ã¨ã¡ãªãã. 契約書が印紙税法上の課税文書に該当するかどうかは、原則として、その契約書が印紙税法別表第一(課税物件表)に掲げられている20種類の文書に該当するかどうかによって判断されます(ただし、例外あり。印紙税法基本通達第2条)。 ・1,000万円超え~5,000万円以下:2万円 第5号の文書には、会社法もしくは保険業法に規定する契約書のみが該当します。印紙税額は、1通につき4万円となっています。, 【第6号文書:定款】 契約書を作成する際には、収入印紙を貼付し割印するものですが、はたして収入印紙は必ず貼付しないといけないものなのでしょうか?収入印紙の基礎知識や使われる目的・印紙の種類・割印の方法などについて解説します。 ・5,000万円超え~1億円以下:6万円 請負に関する契約書には、工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、会計監査契約書などの請負契約書が該当します。また、プロ野球選手や映画俳優などの専属契約書も請負に関する契約書とみなされています。, 【第5号文書:合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割計画書】 【オンライン】2020年12月15日(火)AM10:00~翌AM10:00まで視聴可, 経営者や人事・採用担当者の課題解決を手助けするWebメディアです。採用を中心に、定着、人材育成など、人事領域に関する企業インタビューやナレッジ、レポートなどを発信しています。, ・理論年収とは、採用決定者の月次給与・所定外労働手当の12カ月分、および理論上の通年賞与の他、交通費以外の諸手当、奨励金および一時金を合計した金額を指します。実際支払われる年収とは異なるケースがあるので事前に注意が必要です。. 紹介料についての契約書に関しては、印紙税のほかにも、たとえば紹介された顧客との間で契約締結に至ったが、顧客が支払いを怠ったような場合にも、紹介料を支払わなければいけないのかなどの問題点 … ・1億円超え~5億円以下:10万円 ・50億円超え~:60万円 第6号の文書には、会社設立時(株式会社・合名会社・合資会社・合同会社・総合会社)に作成される定款の原本のみ該当します。印紙税額は、1通につき4万円となっています。, 【第7号文書:継続的取引の基本となる契約書】 中途採用をはじめる際、なかなか採用業務に工数が割けない場合、人材紹介サービスを検討する企業も多いのではないでしょうか。しかし、いざはじめるとなると、契約内容は? 費用・手数料は? 入社にならなかったら?など、疑問・不安を感じてしまう人事・採用担当者もいるかもしれません。そこで、今回は人材紹介サービスの利用を検討するときに気になるであろう、「契約」「手数料(報酬料金・フィー)」「返金条件」について紹介していきます。, いざ、人材紹介をスタートさせてみようと思っても、手続きや契約が面倒なのでは、と二の足を踏まれる方も多いかもしれません。人材紹介サービスを利用するにあたり、まずは募集する企業と人材紹介会社との間で「基本契約書」の締結が必要となります。, 基本契約書には、「手数料(報酬料金・フィー)や返還金」、「求人条件などの開示・公開(個人情報の取り扱い)」、「契約期間(契約書の有効期間)」などについて記載されています。主に印紙は必要ありません。人材紹介サービスの場合、支払いまでに期間がかかるため、契約内容があいまいなままだと「こんなはずじゃなかった」とトラブルの原因になりかねません。必ず一読して内容を確認するようにしてください。, 人材紹介サービスを利用するほとんどの場合、成果報酬型となるため初期費用は無料になります。人材紹介で発生する手数料(報酬料金・フィー)は、「募集企業と採用決定者との間で合意した理論年収(※)の30~35%」となるケースが相場になります(ただし別途消費税が加算されます)。特殊専門職やエグゼクティブ職などの場合は、40%以上など高めに紹介手数料が設定されている場合もあります。なお、年収設定額は、入社1年目のものとし、変動給が多い場合は、その企業の平均額を基にするケースが多いです。, 人材紹介を利用するとなると、採用コストが高くなってしまいます。その理由はなぜでしょうか。一般的な人材紹介会社の場合、企業側フォローを行うリクルーティングコンサルタント(営業)、そして求職者側のフォローを行うキャリアアドバイザー(キャリアカウンセラー)が存在します。そして求職者とキャリア面談を行い、履歴書・職務経歴書のチェック、最適な求人を紹介、面接日程の調整、合否の連絡、内定後条件すり合わせ…など、入社に至るまでのサポートを1人ずつに対して行うのです。同時に、企業からの選考OK・NG理由、そして求職者からの辞退理由を、DB化するなどマッチング精度も高めていきます。成功報酬型の仕組みを多くとってるが故、「マッチング」に重きを置いているため、多大な人件費・コストがかかってしまいます。そのために30~35%と設定している企業が多いのです。, 「内定」とは、雇用契約における企業の採用意思表示と候補者の入社意思表示、双方の合意が取れた状態のことを指します。実は「内定」とは、法令で明確に定義されているわけではありません。しかしながら、労働者を採用する場合、条件が記載された、労働条件通知書を明示することが労働基準法第15条で定められています。職種、入社時期、勤務地、給与、労働時間などの雇用において重要な項目となるため、必ず労働者との契約締結までに交付するようにしてください。一般的に人材紹介会社は、候補者に「正式な労働条件通知書が発行され、きちんと受領してから退職交渉をはじめるよう」指導していることが多いです。候補者が意思決定する上で、そして、人材紹介会社が入社時まで引き続きフォローしていくための重要なツールであることを認識しておくとよいでしょう。, 成功報酬型の契約では、原則「入社日=請求日」となることがほとんどです。きちんと入社をしたかどうか、人材紹介会社の確認を行った後に請求書が発行されます。なお、入金を入社日前に設定することは不可です。入社が確認され人材紹介会社から請求書が届いたら、速やかに対応するようにしましょう。, 人材紹介会社が求職者側から手数料を受け取ることは、法律で原則として禁止されています(職安法32条の3第2項)。現法律において、人材紹介の手数料設定は「上限制手数料」「届出制手数料」の2つになります。, 上限手数料を定めている場合、支払われる賃金額の10.8%相当額が上限と設定されます。継続6カ月を超えて雇用される場合には、6カ月間の雇用における賃金の10.8%が相当額と言われます。ただし、最近では上限制手数料を設定している人材紹介会社は非常に少ないようです。, 届出制手数料の場合、求職者の年収上限、50%まで設定することが可能です。しかし、上記でも述べましたが、求職者の年収30~35%が人材紹介手数料の相場になっています。ただし人材紹介会社によっては、内容やサービスとの組み合わせによってディスカウントとなる場合もあるので、契約時に確認することが大事です。, 入社者が自己都合で退職となってしまった場合、サービス保証期間中であれば、人材紹介会社に対して返金を求めることができるケースがあります。人材紹介会社と契約を結ぶ場合には、必ず「返金規定」があるのであらかじめ確認しておくようにしましょう。なお、すぐに退職となったとしても金額が100%返ってくるとは限りません。人材紹介会社ごとに、返金可能な期間や金額が決まっているので、契約締結時に、確認・把握しておくことが必要です。, ※退職した期間によって返金率が変更になるので気をつけるようにしましょう。 請負契約書に関して印紙が必要になることは、一般的によく知られています。先ほども書きましたが、タイトルが「請負契約書」でないから大丈夫ということではなく、契約の内容が請負契約に該当する場合は課税文書となります。 契約書を作成する際には、収入印紙を貼付し割印するものですが、はたして収入印紙は必ず貼付しないといけないものなのでしょうか?収入印紙の基礎知識や使われる目的・印紙の種類・割印の方法などについて解説します。, 「Offers」は、時代の変化や環境にあわせてスキルを磨きたい、そんな人にぴったりのサービスです。「副業・複業」で、本業では経験できない、新しい環境/開発スタイルを経験しよう!, 契約書には収入印紙が貼られるものですが、まずは契約書がどのような種類の書面であるのかを知っておきましょう。, 『合意』と『契約』には大きな違いがあります。どちらも当事者間で交わされた約束を指しますが、『契約には法的拘束力がある』のに対して『合意には法的拘束力がない』という点です。, 合意は、当事者双方で交わされた約束が守られることを前提としています。実際には、この約束が破られることは往々にしてあるでしょう。しかし、その違約に対して『損害賠償請求』のように法的に罰せられることはありません。, 合意が守られなかった場合、守らなかった側が何らかの制裁を受けるとしても、法的ではなく信用を失うといった『社会的制裁』に該当するでしょう。, 契約の場合は法的拘束力があるため、守らなかった当事者に対して損害賠償請求のような法的制裁を与えることが決まりとして認められているのです。, 双方で交わした約束を書面にしたものに『契約書』や『覚書』があります。その違いはどのようなものでしょうか?, 覚書は、契約書を作る前に作成するもので『当事者間の合意内容』を記述します。また、『すでに作成済みの契約書に修正や補足をおこなった文書』を指す場合もあるでしょう。, 契約書では堅い印象になるので、あえてソフトなイメージにするために、覚書を作成することも多々あります。, 覚書と契約書、二つの文書に共通するのは、どちらも『当事者双方の連署を必要とする』点です。そのため『基本合意契約書』と呼ばれることもあります。, 契約書とは法的拘束力がある約束、すなわち『契約を書面にしたもの』です。そして『法律文書』でもあります。契約書を作るうえで重要なことは、双方でおこなった約束が『成し遂げられるべき内容』になっていることです。, それに加えて、万一契約が守られない可能性も考慮に入れ、その際のリスクを避けるための対応策の記述も必要になります。, 具体的には『交わされた約束や取引にどのようなリスクや問題が潜んでいるか』を十分に検討して洗い出し、指摘します。これには法的な問題も含まれるでしょう。, 最終的に、そのリスクや問題への解決手段まで提示します。このようなリスクマネジメントを意識することは、紛争を未然に防ぐだけではなく取引や契約がスムーズに遂行されるうえでも大切です。, 領収書や契約書の作成時に『収入印紙』を貼るのを見たことがあるという人も多いでしょう。しかし、どのような意味で収入印紙を貼る必要があるのか、その理由まで知っている人は少ないのではないでしょうか。, 収入印紙が使用される目的、収入印紙を貼るべき書類・収入証紙との違いについて説明します。, 収入印紙は国の行政機関である『財務省』が発行しており、収入印紙代は『印紙税』という税金として、国に納められます。, 注意したいのは『どのタイミングで納税したことになるか』です。厳密には『収入印紙を購入した』または『収入印紙を書面に貼付した』段階では税金を納めたとは認められません。, 『収入印紙を書面に貼り割印すること』で、初めて印紙税を納付したという意味になります。ただし、不動産の名義変更をおこなう場合などには例外もあります。, 『印紙は消印しないこと』と申請書などに記載されているときは、消印(割印)は申請書の提出先である官公庁などの担当者が押します。自分で割印はしないようにしましょう。, ちなみに、収入印紙には31種類の額面があり、1番低いものは1円、1番高いものは10万円です。, 収入印紙とは別に『収入証紙』もありますが、収入証紙は国の機関である財務省ではなく、地方自治体が『条例』に基づき発行しています。税金も、自治体に納められる仕組みです。, 東京都や大阪府・広島県など収入証紙が廃止されている自治体もあり、京都市や長野市といった市町村で廃止するところも増えてきています。, どのような文書に収入印紙が必要で、いくらの印紙を貼るのかが記載された『印紙税額一覧表』は、『国税庁』のホームページで閲覧できます。, 『領収書』は、その中の第17号文書『金銭又は有価証券の受取書』に該当し、領収書を作成した際には印紙を貼る必要があると明記されているのです。, 『受取書』とは、受けとった事実を証明するものとして作成され、支払った側に対して交付する際の証しになる文書を指しています。領収書以外にも領収証・レシート・預り書・預り証・受取書・お買上票などがあげられるでしょう。, これらの文書の作成意図が『金銭又は有価証券の受け取り事実を証明するもの』であるなら、金銭又は有価証券の受取書としての扱いが必要です。, 収入印紙は、契約書を作成する際にも必要です。どのような理由で必要なのか、また収入印紙代を払うのは誰になるかについて解説します。, 契約書に、国の税金として徴収される『収入印紙』を貼るには確固としたメリットがあります。, 平成17年3月に、当時の首相である小泉純一郎氏は、印紙税について以下のような答弁をおこないました。, 契約書作成時に貼る収入印紙代を『誰が負担するのか』に関しては、特にルールはなく、当事者間で決めてよいことになっています。, 1対1で契約書をつくった場合は、契約書は2通になり、当事者双方が1通ずつ保管するのが一般的です。, その際は、2通の契約書それぞれに収入印紙を貼る必要があるので『自分が保管する1通分の収入印紙代』をそれぞれ負担する場合が多いでしょう。, 収入印紙代が少額の場合は『金銭をもらう側』が、サービスとして負担する場合もあります。, 収入印紙は、契約書や書類の内容によって印紙税の金額が異なります。いくらの収入印紙を貼るべきかは、国が定めているのです。, 詳細は、国税庁より発行されている『印紙税額の一覧表』に掲載されています。その中の契約書に関するものについて、くわしく見てみましょう。, 1号文書に該当する書類は4種類あります。主な文書とあわせて以下を参考にしましょう。, 例えば、文書1通または1冊につき、契約金額が1万円未満の場合は非課税、10万円以下なら200円、10万円を超え50万円以下の場合は400円などです。, 収入印紙を貼る最高額は60万円で、その場合の契約金額は50億円を超えるものになります。, 2号文書として定められているのは『請負』に関する契約書です。該当する契約書は『仮工事請負契約書』『広告契約書』『映画俳優専属契約書等』などがあげられます。, 2号文書も契約金額によって貼る収入印紙の金額が違います。2号文書の場合は、100万円以下なら200円、100万円を超え200万円以下の場合は400円です。, 収入印紙を貼る最高額は1号文書と同じで60万円、その場合の契約金額も50億円を越えるものです。, 会社法又は保険業法に規定する合併について、また会社法に規定する吸収分割契約又は新設分割計画について書かれた契約書のみと限定されています。, No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで | 印紙税その他国税 | 国税庁, 具体的には『売買取引基本契約書』『代理店契約書』『銀行取引約定書』『業務委託基本契約書』などがあたります。ただし、契約期間が3カ月以内、なおかつ更新の定めのないものは除外対象です。, この記事の前半部分『契約書に関連する印紙税額』のところでも触れたように、いくらの収入印紙を貼る必要があるのかは国税庁より発行されている『印紙税額の一覧表』に記載されています。, 不動産売買契約書や土地賃貸借契約書・金銭借用証書・運送契約書といった『1号文書』の場合『契約金額が1万円』未満なら非課税となり、収入印紙を貼付する必要はありません。, 『課税対象外文書』にも、収入印紙は不要です。課税対象外文書には『委任契約書』のほか『パートや労働派遣法契約書』『秘密保持契約書』などがあります。, 近年は、電子書面にて契約を履行することも増えてきました。この『電子書面の契約』には、収入印紙が必要ありません。法律では『紙に記載された書面文書のみ課税される』と解釈されているため、電子書面は非課税になるからです。, 印紙税の負担を軽くするため、特に『約束手形』などに関して、手形の発行から『電子債権』に切り替えている企業も増加しており、同様の傾向が契約書の場合にも見られます。, 電子書面にて契約書を作成する際は、課税対象とならない電子書面での契約書の作り方を前もって税務署などに確かめておくと、より確実で安心でしょう。, 収入印紙を貼った時に行う『割印』は、どのような目的でされるものでしょうか?また、割印には正しい押し方や、押印する位置が決まっているのでしょうか?くわしく見てみましょう。, 契約書など印紙税の課税対象となる文書に収入印紙を貼った際には、割印をすることが、法律で定められています。(印紙税法第8条2項), 割印は、契約書などの紙と収入印紙とを『またがるように』押します。そうすることで収入印紙の一部分が消えるため、再利用できなくなるのです。, 印紙税法第8条2項によると、割印は『課税文書と印紙の彩紋とにかけて判明に印紙を消さなければならない』と記されています。, このように、正しい割印の方法は『課税文書と印紙の両方にかぶっていること』が必要です。割印の位置に関しては、特に決まりはありません。, この際、使用できる割印は、実印や銀行印など『地方の自治体・金融機関にて登録済みの特定の印鑑』のみです。さらに、割印は印鑑だけではなく『署名』ですることも可能です。氏名のほか、通称や会社名で署名しても認められます。, 署名は当事者本人が押さなければならないという決まりもなく、代理人や従業員・使用人でも構いません。, 収入印紙に割印をする上で重要なポイントは『印紙税法』にも記載されているように、『判明に印紙を消すこと』です。判明に印紙が消されていなければ再利用される可能性もあるため、割印本来の意味がなくなってしまいます。, また、同じ理由で『鉛筆やインクの消えるボールペン』などで署名することも、割印したとは認められません。収入印紙の割印は、印鑑でも署名でもよいので、一目ではっきりと分かるようにおこないましょう。. (平成十七年三月十五日 内閣参質一六二第九号 答弁書第九号 より引用), つまり、税金を支払うことによって取引に法的問題がなければ、もめ事といった際に国が責任を持って対処すると約束しているのです。印紙で税金を払うのにはきちんとしたメリットがあります。, あらかじめ収入印紙を貼るスペースが記載されている際には、その箇所に貼るようにしましょう。もし、貼る場所の記載がない場合は、なにも書かれていない空いてるスペースに貼れば問題はありません。, 特定の場所に貼るスペースが記載されていない場合には、左上の空いているスペースに貼るのが一般的です。, しかし実際には、収入印紙を貼るべき書類がわからず、戸惑うこともあるでしょう。具体的には、国税庁の発行している「収入印紙税額の一覧表」掲載の契約書・書類に収入印紙を貼る必要があります。, ここには20種類の 収入印紙と必要な書類が、番号とともに掲載されています。その中から「契約書」に該当するものを挙げていきます。自身の契約書に貼る収入印紙がいくらになるのか確認しましょう。, 1つは、「不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書」であり、たとえば不動産産売買契約書などが該当します。, 「無体財産権」について補足すると、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権の8種類を譲渡した場合は収入印紙が必要です。, 2つめは「地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書」であり、土地賃貸借契約書、賃料変更契約書などが該当します。収入印紙の金額は、後日返還されない金額のすべてが対象です。, 3つめは「消費貸借に関する契約書」であり、金銭借用証書、金銭消費貸借契約書などが該当します。貸借するのは金銭だけではなく、これと同種、同等、同量の物も対象です。, 4つめが「運送に関する契約書」であり、運送契約書、貨物運送引受書などが該当します。, この1号文書の契約書に貼る収入印紙の金額は、その契約金額によります。 詳細な金額は次表のとおりです。, 2号文書で定められている契約書は、「請負に関する契約書」であり、工事請負契約書、物品加工注文請書、広告契約書などがあたります。収入印紙の金額も契約金額によって変わります。次表のとおりです。, 5号文書は「合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割計画書」であり、「会社法又は保険業法に規定する合併」に関する契約、または「会社法に規定する吸収分割契約又は新設分割計画」に関する契約のみです。, 7号文書は、「継続的な取引の基本となる契約書」であり、買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定書などがこれに該当します。, ただし、一時的な契約、すなわち、契約期間が3か月以内で、かつ、更新の定めが記載されていない契約は該当しません。, 1万円未満の1号文書、2号文書の場合には非課税となっており、収入印紙が必要ありません。, 紙の契約書と違い、電子契約書は非課税となっています。これは電子契約を締結すること自体は、課税対象である文書の「作成」とはみなされないためです。ただし、電子契約書をプリントアウトし、印鑑を押した場合には課税の対象となる場合があるので気をつけましょう。, 1対1の契約は契約書を2通作り、1通ずつ双方が保管することがほとんどです。その場合は契約者双方が折半して1通づつ負担して収入印紙を貼るケースが多いでしょう。, 収入印紙代が少額の場合は、代金をもらう側がサービスとして負担するケースはあっても、法律には定められていません。当事者間で決めましょう。, 収入印紙は郵便局や法務局の窓口で購入できますが、ほかには「収入印紙売りさばき所」として認められている店で購入可能です。目印は郵便の「〒」マークに「切手 はがき」と「収入印紙」と記載された看板が出ているお店です。コンビニエンスストアでも購入できます。, ただし、コンビニエンスストアで扱っている印紙は多くが200円の印紙であるため、200円以上の印紙が必要な場合は郵便局か法務局に行きましょう。契約金額によって必要な印紙の税額はこちらの表から確認できます。, 変更前の契約金額が契約書に記載されている場合と、記載されていない場合で対応が異なります。, 変更前の契約金額が載っている場合は、変更前後の差額が契約金額です。たとえば、30万円を50万円にした場合で、変更前が30万円だと記載されていれば、収入印紙代の判定基準となる契約金額は差額の20万円になります。ただし、50万円が30万円になっても、その収入印紙代の差額分は返還されません。, 変更後の金額しか契約書に記載されていない場合は、変更後の金額で収入印紙代は計算されます。印紙の税額はこちらの金額表から確認できます。, 収入印紙は割印、つまり消印をしなければ印紙税を納付したとは認められません。契約書だけではなく領収証も同様です。割り印がない場合は、税務調査で印紙税を納めていないと判断され、追徴金が課せられるので注意しましょう。, たとえば10,000円分の収入印紙を貼るときに、200円の収入印紙を50枚貼ってもよいのかという議論ですが、結論としてはOKです。ただし契約書の場合は、別の紙に50枚貼ってすべてに割り印をし、契約書と一緒の綴りにしておく必要があります。, さて、ここまでで紹介してきた印紙ですが、料金表を見ていただければわかるように、たくさんの契約者と1体1で契約する場合、収入印紙代は契約者にとって負担になります。, 契約というと、書類で作らなければ成立しないような印象がありますが「契約自由の原則」というものがあり、当事者が納得していれば口頭でも、書面でも、締結方法には関係なく成立し、紙である必要はありません。, こうした背景から、特に企業間の契約において「電子署名やタイムスタンプを電子的に押したファイル」という形式の契約書をインターネットやメールを経由して取り交わし、合意すればその電子ファイルのままサーバーに保管する、という「電子契約書」の利用が増えてきました。, これは契約手続きのスピードアップと契約書の保管場所のコストの削減だけではなく、収入印紙代も節約できるという大きなメリットがあります。, 国税庁ホームページの「請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合の印紙税の課税関係について」という中で、次のような記載があります。, つまり、印紙税のかかる契約書とは実物として「交付」されたものに限定されるということです。, 「交付」とは書面で作ったもので、電子的に作られて紙になっていないものは「交付」されたとはみなさないため、印紙税の対象ではありません。これにより、電子契約書では発行すれば収入印紙代はかからないことになります。, また、電子契約書では、「電子署名」を行うことで、電磁的な記録として保管されるため、割印が必要ありません。, 【クラウドサイン】
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