jis q 15001:2017 閲覧 4

例えば、“委託先の監督”に関していえば、“運用の確認” ③新審査基準, JIS Q 15001(プライバシーマーク)2017年度版の主な変更ポイントについては以下の3つです。 %%EOF 個人情報を事業の用に供している、あらゆる種類、規模の事業者に適用できる個人情報保護マネジメントシステムに関する要求事項について規定したもの。, 規格閲覧先:JIS版 日本工業標準調査会:JISC なお、上記から漏れているA3.4.5は本文7.2、7.3で、またA.3.5は本文7.5.3において紹介した内容になります。, A.3.4.2.1 利用目的の特定 ?利用目的は,取得した情報の利用及び提供によって本人の受ける影響を予測できるように,利用及び提供の範囲を可能な限り具体的に明らかにしていること。 3. ? 本資料も、計画の一部と記載します。, JIS Q 15001(プライバシーマーク)改正の本文5.1は、トップマネジメントの役割を定めています。 JIS Q 15001(プライバシーマーク)の2006年版向けのガイドラインに個人情報保護方針には“個人情報保護に取り組む姿勢や考え方を、事業の内容と絡めて記述していること。”と記載されています。, JIS Q 15001(プライバシーマーク)の2017年度版で新しく追加された外部向け個人情報保護方針に関しては、本文5.2.2とA3.2.2では多少イメージが異なります。 「jis q 15001:2017対応個人情報保護マネジメントシステム導入・実践ガイドブック」(jipdec編) (一財)日本規格協会のオンラインショップ、または書店にてご購入ください。 jipdec刊行物のご案内 (一財)日本規格協会のオンラインショップ この項目を規定で定める場合には、審査基準では求めていませんが、具体的な公表方法も定めておく方が良いと考えられます。, 〔注意〕 要求しています。, 具体的な内容は “A.3.5.2文書化した情報(記録を除く。)の管理”に規程文書に関して、“A.3.5.3 文書化した情報のうち記録の管理”に記録に関して定めています。, JIS Q 15001(プライバシーマーク)の改正版では“A.3.5.2文書化した情報(記録を除く。)の管理”では以下の内容を求めてます。, 運用時にはb)項は、改正の理由と混同してしないことが大切です。 jis q 15001(個人情報保護マネジメントシステム ― 要求事項)は、事業者が業務上取り扱う個人情報を安全で適切に管理するための標準となるべく、財団法人日本規格協会の原案によって策定された日本産業規格の一つ。 最新版は2017年に制定された「jis q 15001:2017」である。 プライバシーマーク付与に係る jis q 15001:2017 が、昨年12月20日に改正された。jis Q15001 2017年版が12月に大幅改正 2006版JIS規格に対するガイドラインでは、“運用の確認を確実に行うように、確認を行う時期(月〇回等)を含めた手順(最終退出時の点検実施状況、入退管理の実施状況を含めた点検項目、点検者、点検記録方法)を定めて、実施していることを求めており、この内容が参考になると考えられます。, “9.1 監視,測定,分析及び評価(A.3.7.1 運用の確認)”では、自部門の運用状況の確認を定めていましたが、“9.2 内部監査(A.3.7.2 内部監査)”では、“個人情報保護マネジメントシステムのこの規格への適合状況及び個人情報保護マネジメントシステムの運用状況を少なくとも年一回適宜に監査”を他部署の人間によって実施することを求めています。, 審査基準では、個人情報保護監査責任者の下で、“内部規程とこの規格との適合状況”及び“運用状況”の監査を実施することを定め、実施することを求めています。 トップマネージメントの方々をどう扱うかは、現時点では明確になっておりませんので、状況を見ていきたいと考えられます。, また、ビデオ及びオンラインによる従業者のモニタリングを行っている場合はその旨と、目的を従業者に対して通知する方法などを定めておく必要があります。, “A.3.4.3.4 委託先の監督”では、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合に以下の内容を行うこと求めています。, 個人データの取扱いに関して契約に含める事項は“A.3.4.3.4 委託先の監督”に定められています。しかし、個人番号を含んだ特定個人情報の取扱いを委託するに場合に、委託先と締結する契約に含める事項は、番号法や特定個人情報に関するガイドラインが求める契約が定めており、異なる部分があることに注意する必要があります。, JIS Q 15001(プライバシーマーク)では“個人データの委託”となっていますが、“個人情報の”委託も含まれえいると考えるべきと考えられます。, 厳密にいうと“保有個人データ(+)に関する本人の権利”となります。 改正の内容を記録しておく意味を理解しておくことが重要です。, “A.3.5.3 文書化した情報のうち記録の管理”に以下の事項を含む記録を作成し、かつ維持しなければならないと定めています。, ここからJIS Q 15001(プライバシーマーク)改正版の具体的な運用方法の説明になります。 なお、受託などで要配慮個人情報を預かる場合は同意が取れませんが、2006年版JIS Q 15001(プライバシーマーク)のガイドラインにある“受託による取得も適用除外と考えてよい。”(受託で取得する場合もただし書きの一部である。)がそのまま適用されると予測しています。, “個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。”ことをJIS Q 15001(プライバシーマーク)改正版では定めています。 個人情報保護マネジメントシステムの改正手続きや、認証取得支援は当社のISOコンサルタントにお任せください! 審査に合格するよう全力でサポートいたします。, 2017年度版改定の対応スケジュールについて、各事業者様ごとに対応方法が異なります。詳しくは当社コンサルタントにお問合せいただくか、以下のリンクからご覧ください。, ①新審査基準への対応が未完了の事業者様 A3.2.2では内部向けの個人情報保護方針に、以下の2項目を加えること求めています。, したがって、外部向け個人情報保護方針の本体は内部向けと同じで、上記の2項目が追加になっていればよいわけですから、内部向け、外部向けを別々に作成せずに、全てを含んだ個人情報保護方針を作成しておいた方がよいと考えられます。特に内部向けとしても、改訂される可能性がある文章に日付のないことは組織内で違和感があるのではないでしょうか。, 内部向け個人情報保護方針の要求事項に必要に応じて“利害関係者が入手可能”することが要求されています。利害関係者は組織外にもいるわけですから、会社案内に記載することはウェブサイトで公表することなどが考えられます。, 個人情報保護マネジメントシステムを運営してくために必要な役割に対して責任及び権限を定める必要があります。 “A.3.3.5 内部規程”で求められているa)~o)の規程を定めていることが分かる様にすればよいと考えられます。, 本文6.2と“A.3.3.6 計画策定”では多少内容が異なりますが、審査基準に基づいて規定を定めることで、差異を埋めることができます。, 今回の改正の“7 支援”には以下の5項目があります。 次ページ以降で内容を説明します。, 個人情報保護マネジメントシステムを運用するための資源を準備することを定めることを求めています。この内容は、“5.3 組織の役割,責任及び権限”に各役割の担当者が決定していれば良く、体制図などで具体的な担当者を纏めておけばよいと考えられます。, この2項目では、 “5.3 組織の役割,責任及び権限” 及び“7.1 資源”で定めた担当者やその他の従業者がその立場に応じて知識と能力を持つための対策を行うこと求めています。, 対応する“A.3.4.5 認識”では、従業者に以下の内容を年1回以上教育を行うこと求めています。, 2006年版JIS Q 15001(プライバシーマーク)に比較して、今回の改正版では“a)個人情報保護方針(内部向け個人情報保護方針及び外部向け個人情報保護方針”が追加になっていることに注意が必要です。, 個人情報保護マネジメントシステムに関連する内部及び外部とのコミュニケーションを行うことを求めています。 日本工業規格 JIS Q 15001:2017 個人情報保護マネジメントシステム−要求事項 Personal information protection management systems-Requirements 0 序文 この規格は,1999年に第1版が制定され,2006年に1回の改正が行われた(以下,旧規格という。)。そ プライバシーマーク付与に係る JIS Q 15001:2017が、昨年12月20日に改正された。新JISの要求事項は、本文とその管理策を記載した附属書Aが規程部分となる。そして、附属書Aの理解を助ける内容として、管理策に関する補足が附属書B「参考」、安全管理措置に関する管理目的及び管理策が附属書C「参考」となり、附属書Dは新JISと旧JIS(2006 年版)の対照表という構成になっている。また情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の JIS Q 27001:2014が参照となる規格である。ここでは規格 … 2006年版JIS Q 15001(プライバシーマーク)では、直接書面よる取得をよる措置3.4.2.4に、それ以外を3.4.2.5に定めており、いわば別々の種類の個人情報の様になっていましたが、今回は個人情報の取得する全体を3.4.2.4に定め、 そのうちで直接書面外による取得場合の措置を3.4.2.5に定めています。 不適合及び是正処置(A.3.8是正処置)にて是正処置の範囲を明確にし、必要な範囲以上に是正措置の工数を取らないためです。, 従業者は、適用範囲及びA.3.4.3.3やA.3.4.5において範囲を明確にするためです。, すべての事業者に求められてる法令やガイドラインは以下の通りです。また事業の内容や、所属する業界として必要な法令等も特定し、内容を確認しておくことが重要です。, ここでは、取り扱う個人情報を特定し、リスク分析を行う手順を定めることを求められています。, 注意点としては、2017年版のJIS規格には個人情報の定義はなく、「個人情報保護法」第2条の定義をそのまま適用していることです。また、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」2(定義)の定義も参考になります。, 個人情報の特定し、台帳管理すべきことを定めています。JIS Q 15001(プライバシーマーク)の2017年版では、2006年版の解説にあった台帳で管理すべき項目が、明記されたことです。これらの内、“保管方法”は2006年版の解説にも含まれていますが、漏れている場合が多いため注意が必要です。また、2006年版では利用期限だけでしたが、JIS Q 15001(プライバシーマーク)の2017年版では利用期限と保管期間が別々に記載されましたので、取扱いに注意が必要です。, 特定した内容をリスク分析に繋げるためには、個人情報ではなくて個人情報を記載または保管している媒体を特定する様にした方が良いと考えられます。, JIS規格の説明会では、“特定した個人情報が含まれる媒体の取得・入力、移送送信、利用・加工、保管・バックアップ、消去・廃棄に至る一連の流れの各局面において、適正な保護措置を講じない場合に想定されるリスクを洗い出す。”ことを行うことと説明しています。, あわせて、“個人情報保護リスクを分析するとは洗い出したリスクを、その「起こりやすさ」と「起きた場合の影響の大きさ」から定量的・定性的に評価することをいう。”と説明しています。, しかし、公表されている審査基準では、“特定の手法による手順を求めるものではない。例えば,数値評価によるリスクの把握は手法の一つであるが,これを必須とするものではない。”と記載しておりますので、プライバシーマークの審査時には数値化は求められないことになり、JIS Q 15001(プライバシーマーク)の2006年版で行われていたリスク分析でよいと考えられます。, ② 業務フローに沿って使われている個人情報と想定リスクを洗い出し、対策を検討する。, 規格をそのまま解釈すれば①になりますが、情報の媒体が追加になる場合の想定リスクが十分に表せない可能性があります。例えば、本人から紙媒体で取得した個人情報をPCに入力する場合などの想定リスクは、紙媒体側と考えるかPCのデータ側で検討するのか、分かり難いところがあります。, ②の場合は、業務全体の流れの中で想定リスクを検討しますので、情報媒体の追加や変化時の想定リスクは漏れにくくなりますが、業務フローの途中で、利用されなくなった媒体の廃棄時などの想定リスクが漏れやすいことがあります。, リスク分析を行う場合には、対象になる個人情報及びその媒体が、組織内で発生する場面(取得、入力)と消滅する場合(消去・廃棄・提供)が必ずあるかを確認することをお勧めします。, ② 個人情報保護マネジメントシステムを確実に実施するために必要な計画に,次の事項を含んでいること。, a)漏えい,滅失又はき損が発生した個人情報の内容を本人に速やかに通知するか,又は本人が容易に知り得る状態に置くこと。, b)二次被害の防止,類似事案の発生回避などの観点から,可能な限り事実関係,発生原因及び対応策を,遅滞なく公表すること。, f)この規格が要求する記録及び組織が個人情報保護マネジメントシステムを実施する上で必要と判断した記録, 個人情報の利用目的をできる限り特定し,その目的の達成に必要な範囲内において取扱いを行っていること。, 利用目的は,取得した情報の利用及び提供によって本人の受ける影響を予測できるように,利用及び提供の範囲を可能な限り具体的に明らかにしていること。, 本人以外から個人情報を取得する場合(受託による取得を含む)、提供元又は委託元が個人情報を適正に取り扱っていることを確認すること。, “この法律において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいう。”, a) 利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託することに伴って当該個人データが提供される場合, c) 特定の者との問で共同して利用される個人データが当該特定の者に提供される場合であって,その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲,利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称について,あらかじ め,本人に通知するか,又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき, ① 十分な個人データの保護水準を満たしている者を選定するために、委託を受ける者を選定する基準を確立すること。また、選定する基準は少なくとも委託する当該業務に関しては,自社と同等以上の個人情報保護の水準にあることを客観的に確認できることを含める必要があること。, ② 委託を行う場合には、候補になる事業者を①で定めた選定基準で評価し、合格した事業者のみに委託すること。, ③ 委託先として選定した事業者とは、個人情報の取扱いに関して契約を締結すること。また、この契約書は、対象になる個人データの保有期間にわたって保存すること。, 利用目的の通知を求められた場合には,遅滞なくこれに応じる必要があります。なお、ただし書きが適用できる場合は応じる必要はありません。, 本人から,当該本人が識別される保有個人データの開示を求められたときは、遅滞なく応じる必要があります。なお、対象になる保有個人データが無い場合やただし書きが適用できる場合は応じる必要はありません。, また、法令の規定によって特別の手続きが定められている場合はその手続きを行った上で応じる必要があります。, 本人から,当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないという理由によって当該保有個人データの訂正,追加又は削除)の請求を受けた場合遅滞なく応じる必要があります。なお、対象になる保有個人データが無い場合などは応じる必要はありません。, 本人から当該本人が識別される保有個人データの利用の停止,消去又は第三者への提供の停止の請求を受けた場合、なお、対象になる保有個人データが無い場合やただし書きが適用できる場合は応じる必要はありません。, d)A.3.4.4.4又はA.3.4.4.5による場合の手数料(定めた場合に限る。)の微収方法。, 本人からの苦情及び相談を受け付けて,適切かつ迅速な対応を行うための体制の整備を行っていること, 認定個人情報保護団体の対象事業者となっている場合は,当該団体の苦情解決の申し出先も明示していること。. プライバシーマーク(Pマーク)・ISO27001(ISMS)取得・更新・コンサルティングは支援実績2,600社超で業界1位のワークストラストにお任せください, JISQ15001(個人情報保護マネジメントシステム ― 要求事項)は、事業者が業務上取り扱う個人情報を安全で適切に管理するための標準となるべく、日本規格協会の原案によって策定された日本工業規格です。 JISQ15001は平成11年に初版(JISQ15001:1999)が制定されました。 表現はそのままでなくてもよく、その趣旨が読み取れれば良いと考えられます。 ・外国にある第三者への提供の制限を追加

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