いい解決になりますように。, 意見が錯綜していますね。 強要罪 無駄なお金を掛けてスタッフの信用を失うのは得策ではないと考えます。 正...続きを読む, しっかりした奥様で純粋に羨ましいと思いました。 まずオファーレターに書かれていた「勤務地」がサインした後に変更。主人にとって「勤務地」は職選びの中に考慮していたこともあり、たくさんのオファーがあった中で「ここ」と選んだのにも関わらず、サインした後に「勤務地変更」というお知らせ。しかも会社から謝罪は一切ない。 主人が浮気を繰り返すので、離婚を考えています。 私は海外勤務で、上司から録音してよいと許可を貰っています。, 会社で声を録音するのは違法でしょうか? して用いることができるか否かを意味します。 騒音トラブルが発生してしまったら、直接騒音主のところに行くことはやめましょう。相手によってはそれ以降さらに騒音がひどくなったり、嫌がらせをされるなど大きな事件に発展してしまう危険性があるからです。まずはマンション管理会社や不動産会社に連絡しましょう。 管理会社や不動産会社に相談しても騒音主に直接注意してくれる場合はほとんどなく、共同住宅の共有部分に紙で張り出されるなどの対策をとってくれることはありますが、騒音主は自分が騒音を出していることを自覚していない … 相手方の違法性等の証拠書類として、相手方の了解なし(知らない)で、録音ないし録画を行うことは、何か法律に引っかかるものはあるのでしょうか。電話での盗聴などと混同しているのかもしれませんが、確認の意味でお教えください。最高 そのうえで、このような悪口を言う上司のもとでは働けない旨を訴えて、会社都合の退職を勝ち取ればベスト。 通常、オファーレターの変更は謝罪があるものです。 故意でなくても紛失してしまったり、PCに保存していてウィルス感染なんて事態も起こりえますので。 答えはNOです。, (脅迫) 実は主人が転職し、大手外資系企業で働く事になりました。入社に向けて色々準備をしているのでが人事担当の人の話がころころ変わります。 3 前二項の罪の未遂は、罰する。 もともと上司が部下の悪口を言っているということは評判になっていた。つまり、当の本人はいなくても、他の一般社員のいるところで日常的に公言していたと思われるし、まわりまわって本人に伝わることも十分予見できた。これは名誉棄損であり、人格権の侵害である。 「アプリで測定したけどこのデータは信頼できますか?」 と思うのですが、確かに私も法律の専門家というわけではないので、100%自信は持てません。 人伝いから聞いた話でしたので、職場の自分の引き出しに 拷問ということだけで、証拠として認められません。こ 次に、刑事事件の場合について説明します。 まずオファーレターに書かれていた「勤務地」がサインした後に変更。主人にとって「勤務地」は職選びの中に考慮していたこともあり、たくさんのオファーがあった中で「ここ」と選んだのにも関わらず、サインした後に「勤務地変更」というお知らせ。しかも会社から謝罪は一切ない。 成立する場合 「ぶっ殺すぞ!」(具体的に危害を加えることを明らかにしたので成立) 不成立の場合 「若いもん、行かすぞ!」(これだけでは危害を加える意思としては不完全なので不成立) >少し専門的な話ですが、通常生活騒音を測定する場合には、下記のような特性設定を行いますが、アプリではこれらを設定できず、また確認をすることができません ②騒音系アプリ 10個(いずれもアンドロイドのアプリ、「騒音」で検索して上位に表示されたものを選びました), 動画のように周波数の代わる音源を対象にして、「暗騒音(音が出ていない状態)」および、周波数低(100Hz程度)、中(1000Hz程度)、高(5000Hz程度)において、騒音計(NL-22)とそれぞれのアプリで音圧を測定しました(周波数帯についてはあまり正確ではありませんが、重要なのは騒音計との差ですので、ご勘弁ください)。 なお、「おとり捜査」に関しては、いわゆる犯意誘発型(やる気がないのに犯罪を起こすように仕向ける)のおとり捜査は、それ自体が違法であるとされています(判例・通説)。 使用用途が口頭契約を踏み倒される事を防止するためであれば問題ないかと思います。 「その行為に非常に恐怖を感じる。私へ危害を加える意図を感じる。だから脅迫罪だ!」 また仮に盗聴で薬の持ち出しを知りえても証拠になりません というと、いろんな職員の名前が(その悪口の会話に)出ていたので、 証拠能力と証明力。 ただ、面倒な作業があり、その録音をテープに焼き直しして更には「文字起し」という作業が必要となります。 不成立の場合 「若いもん、行かすぞ!」(これだけでは危害を加える意思としては不完全なので不成立) ですが、証拠としての価値が低いということがあり、こ 当初の関係者(病院側)との話し合いを、録音していました。 千葉県船橋市大穴南2丁目35-22(日本全国対応致します) 拠としての資格のようなもので、まず前提として証拠と ・上司の悪口、陰口がパワハラ(不法行為)に当たるかどうか 刑事事件では、「違法に獲得された証拠は、証拠とすることができない」とされています(違法収集証拠排除法則、略して単に排除法則ともいう)。これは、たとえ犯罪の立証に有力でも、裁判官の目に触れさせてはいけない、という立法者の決断です。 証明力という点です。 3.録音する際には相手の了承を得なければならないのか?それとも録音する旨を伝え、一方的に録音してよいのか? よろしくお願いします。, 参考に 刑事裁判と違って、証拠に限定はないので「原則」証拠になると思ってください。ただ、人格権を侵害し反社会的な手段で収集・使用された証拠は違法収集証拠として証拠能力が否定されることがあります(民事の違法収集証拠論についてはわたしの知りうる限りでは判例は特になく、学説上の見解なので専門家の方に補足修正を望みます)。, プライバシーについて勉強中です。 第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 とにかく「経営者はちゃんと見ているぞ」という姿勢をスタッフに示すべきかと。 >被害者側が恐怖を感じれば、それだけで脅迫罪は成立する Fax 03-3546-9769. すると、自分が思っていた以上にひどい話をしていました。 理由は「証拠集め」という感じになります。 これに対して証明力というのは、証拠としての価値を >スマホのマイクは(おそらく声以外の雑音を排除するために)指向性が高く、向ける方向によって測定値が変わるため、音源によっては、あるいは設置方向が不適切な場合、適切に測定できない, ④重みづけ特性の設定や確認ができない 上記は、間違いではありませんが、恐怖を感じるのではなく「害悪告知」があるかで変わります。 意味し、証拠として重要な価値を有するものかというこ 勤務地変更によりこちらから色々と理由、そしてその事によって以前から話していた内容が少しずつ変ってくると思うので問いただすと人事担当がブチ切れで 相手には、全く承諾を得てはいませんが、誰との話し合いかがきちんと特定できれば問題はなく、前回の公判で証拠採用されました。 ある人は Mail info@skklab.com なので、「○○法の何条に違反する」という言い方はできないのです。 多少たくわえがあれば、もめずに自己都合でスッパリやめてもいいと思います・・・。 その人事が適当な人物であって、会社自体はしっかりしていればいいですね。, 脅迫罪、強要罪が成立する要件を教えてください。 の「契約する」という会話を録音し、それをたてに契約 たものがあります。, 裁判所で証拠として使うというのは、2つのポイント 虚偽の誹謗をしている疑いを掛けられているのだから、録音は人事部に限って公開すべき。 騒音録音について質問させていただきます . 素人質問になりますが、よろしくお願いします。 職場の上司二人が、いつも職員の悪口を言っていて、 >特に周波数が上がると誤差は非常に大きくなる傾向がある, ②騒音計アプリはおおむね騒音計よりも音圧が小さく測定される こっそり録音したものって、盗聴になるんですか? いまどきの若い女性(スタッフ)は何を考えてるか解りません! (2)については、言い換えれば、「この証拠を排除しておかないと、同じような違法な捜査が繰り返されるおそれがあるか」ということです。「捜査に熱心なあまり、取るべき手続を忘れてしまった」ような場合(たとえば令状の提示が遅れたなど)には、うっかりミスなので繰り返されるおそれは少ない、といった考え方です。 があります。ひとつは証拠能力という点と、もう一つは 脅迫罪 ただし、騒音被害を立証する責任があるのは被害者側なので、録音・音量の測定・経緯の記録、やりとりした書面をとっておくなど証拠集めがとても大切になってきます。 ・騒音が違法かどうかの判断は? 私は、今現在ある医療裁判を行っています。 その時、会話を録音していればって思うのですが、そこで質問です。 「言った」「言わない」と問題になった場合を想定して、会話を録音しておいたほうが良いと考える方は多いと思います。, その場合、相手に対して、会話の内容を記録として残すために録音することをあらかじめ説明し、同意を得ている場合には、それほど問題になることはありません。, しかし、相手に無断で会話を録音した場合は違法なのではないかと不安に思う方もいらっしゃるかもしれません。, また、せっかく自分にとって有利な内容の話を録音できたというのに、それが証拠にならないとなると、録音をした意味がないということになってしまいます。, そこで、今回は、相手に無断で会話を録音することは違法なのか、またその録音は証拠になるのかについて説明したいと思います。, 無断で会話を録音する行為が違法であると考えてしまうのは、「隠し撮りをしている」というイメージ、つまり「盗撮」や「盗聴」と同じイメージを持っているからだと思われます。, 「盗聴」という言葉を聞くと、相手のプライバシーを侵害しているというイメージを持つでしょうし、「家の中から盗聴器が発見された」「盗聴して得た情報を使って脅してきた」「ストーカーが盗聴していた」などと聞くと、「盗聴=犯罪」というイメージを持つのが自然です。, これに対して、第三者間における会話を当事者の同意を得ずに録音することが盗聴にあたります。, なお、第三者が会話当事者の一方のみから同意を得て録音する場合を同意盗聴ということもあります。, このように、秘密録音と盗聴とは厳密にいうと別のことですので、先ほどの三段論法の大前提である「会話の内容を相手に無断で録音することは盗聴することと同じ」ではないということになります。, 例えば、他人の部屋に盗聴器を設置したという場合、他人の部屋に侵入した行為が住居侵入罪に該当することになります。, また、電話回線に盗聴器を仕掛けて電話の内容を故意に受信するような行為は有線電気通信法違反、それが通信事業者の関係者による場合は電気通信事業法違反となります。, 次に、電波を受信して会話などを盗聴すること自体は違法ではありませんが、その会話の内容を第三者などに漏らしてしまうと電波法違反として罰せられることがあります。, また、盗聴したことで得た情報をもとに脅したり、金品を要求したりする行為が脅迫罪や恐喝罪に該当することになります。, さらに、盗聴したことで得た情報をもとに他人の行動を監視したり、つきまとったりする行為がストーカー規制法違反に該当するわけです。, このように、盗聴そのものに関しては犯罪とはいえませんが、その前後の行為が犯罪にあたることになります。, なお、盗聴そのものは犯罪にはあたらないとしているだけで、他人のプライバシーを侵害する行為であることは間違いありません。, したがって、民事上の不法行為にあたるものとして、損害賠償の対象となりうることは注意が必要です。, また、秘密録音に関しても他人のプライバシーを侵害するのではないかという問題があります。, もっとも、秘密録音に関しては他人が実際に話した内容を録音しているわけで、その意味では他人は自らのプライバシーに関わる内容を開示しているということになります。, したがって、プライバシーの侵害の程度は、盗聴の場合と比較すると、低いと考えられます。, ただし、その音声データを悪用する場合は、プライバシーの侵害の程度はやはり高いといえます。, このように、相手に無断で会話を録音したとしても、それ自体は犯罪にあたるとまではいえません。, つまり、「証拠になるか」というのは、証拠として提出できるという形式的な資格ともいうべき証拠能力の問題と、裁判官の心証に影響を与えることができるかという実質的な価値ともいうべき証明力の両方が問題となるのです。, 無断で録音した音声データに証拠能力が認められるか否かについては、東京高裁昭和52年7月15日判決があります。, 民事訴訟法は、いわゆる証拠能力に関しては何ら規定するところがなく、当事者が挙証の用に供する証拠は、一般的に証拠価値はともかく、その証拠能力はこれを肯定すべきものと解すべきことはいうまでもないところであるが、その証拠が、著しく反社会的な手段を用いて人の精神的肉体的自由を拘束する等の人格権侵害を伴う方法によって採集されたものであるときは、それ自体違法の評価を受け、その証拠能力を否定されてもやむを得ないものというべきである。そして話者の同意なくしてなされた録音テープは、通常話者の一般的人格権の侵害となり得ることは明らかであるから、その証拠能力の適否の判定に当っては、その録音の手段方法が著しく反社会的と認められるか否かを基準とすべきものと解するのが相当であり、これを本件についてみるに、右録音は、酒席における甲らの発言供述を、単に同人ら不知の間に録取したものであるにとどまり、いまだ同人らの人格権を著しく反社会的な手段方法で侵害したものということはできないから、右録音テープは、証拠能力を有するものと認めるべきである。, 東京高裁の判決を読むと、「著しく反社会的な手段を用いて人の精神的肉体的自由を拘束する等の人格権侵害を伴う方法」を用いない限りは、証拠能力は否定されないということになります。, したがって、相手に無断で会話の内容を録音していたとしても、それが通常の対話の際に録音されていたという程度であれば、証拠能力を否定されることはありません。, これに対して、例えば相手に拷問を加えることにより話をさせたような場合には、証拠能力が否定されることになります。, このように、著しく反社会的な手段を用いて人の精神的肉体的自由を拘束する等の人格権侵害を伴う方法を用いていない場合には、たとえ相手に無断であったとしても、録音した音声データの証拠能力は認められます。, もっとも、だからといって、音声データに証明力があるか、つまり、その会話の内容が自らにとって有利な証拠となり得るかという点は別問題です。, 例えば、相手に対して質問し、相手がそれに対して「はい」「いいえ」などと返事をしただけでは、「自分にとって有利な(相手にとって不利な)事実を認めた」ということにはなりません。, また、証拠能力が否定されるような方法とまではいえない状況であったとしても、強い立場の人物が弱い立場の人物の言った内容を録音していたような場合(例えば、会社の上司が部下に対して不正を認めるように強い口調で迫っている場合)などであれば、録音したい内容を無理矢理言わせていると考えられるため、証明力としては低いといえます。, 逆に、弱い立場の人物が強い立場の人物の言った内容を録音していたような場合(例えば、会社の部下が上司によるパワハラ・セクハラ行為を録音している場合)などであれば、証明力は高いといえます。, さらに、酒に酔った状態で話した内容を録音していたとしても、それが真意であるとはいえないような場合であれば、証明力は低いと考えられます。, つまり、相手に無断で会話を録音することに成功し、その会話の内容が自分にとって有利なものであると考えていたとしても(そのように考えなければ、表には出てきませんが)、証明力という点では決して高いとはいえないことがあるのです。, 以上のように、相手に無断で会話を録音したとしても、その行為自体が犯罪にあたるとまではいえません。, そして、証拠として提出する際、証拠能力が否定されることは少ないとしても、それが自分にとって有利な証拠になるとは限りません。, ちなみに、先ほどの東京高裁判決は、「話者の同意なくしてなされた録音テープは、通常話者の一般的人格権の侵害となり得ることは明らかである」と判示しています。, つまり、相手に無断で会話を録音するという行為は、犯罪とはいえないまでも、人格権侵害として損害賠償責任を負う場合があり得ることを示唆しているのです。, 自分にとって有利な証拠を集めようとするあまり、相手に無断で会話を録音するということは、同時にリスクも負っているといえます。, それよりも、他の書類や写真などのより多くの証拠により、事実を証明するように心がけることのほうが大事だといえます。, 音声データはあくまでも証拠の1つであって、決定的な証拠であるとまではいえないということを十分に認識しておく必要があります。.
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